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過去5年間の死亡災害を分析した結果、足場の下部からの墜落死亡災害の防止が急務であるとして、以下のとおり労働安全衛生規則を改正しました。 | |||||||
【1】人の墜落防止のために、
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人の墜落防止のためには、上記の労働安全衛生規則以上の措置があるべきだとの立場から、安全衛生部長通達により、以下の「より安全な措置」が講じられるべきこととされました。 | |||||
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今回、人の墜落防止を目的とする「手すり先行工法等に関するガイドライン」が安全衛生部長通達の中に位置づけられ、足場の組立て・解体は「手すり先行工法」により行い、使用時には「働きやすい安心感のある足場」を設置することとされました。また、このガイドラインは足場を必要とする全ての建設工事に適用することとされました。 |
足場の安全点検は、これまでも労働安全衛生規則第567条により事業者に義務づけられていましたが、その方法については全く規定がありませんでした。今回、労働安全衛生規則の改正により、点検結果を記録し、保存することが義務づけられました。また、安全衛生部長通達により、点検実施者は「足場の点検について、十分な知識・経験を有する者」であって事業者が指名したものでなければならないとされ、点検に当たっては、足場の種類・機材に応じた専用のチェックリストを使用して行い、チェックリストには点検者の職氏名を記入することとされました。 |
全国仮設安全事業協同組合の仮設安全監理者は「足場の点検について、十分な知識・経験を有する者」として適格者である旨を厚生労働省が表明しました。 |
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労働安全衛生規則を遵守しない場合 労働基準監督官から、文書によって「是正勧告」と「使用停止命令」が行われます。それでも是正しない場合は、「司法処分」が行われます。 |
安全衛生部長通達を遵守しない場合 労働基準監督官から、「文書による指導」等が行われ、「改善結果の報告」が求められます。 |