ここがちがう!!仮設安全監理者が行う安全点検

信頼がモットーの仮設安全監理者は安全・安心を現場へお届けします。 「足場の安全点検の確実な実施」については、仮設安全監理者を是非ともご指名ください。

ここがちがう!!
  平成12年に誕生した仮設安全監理者は、これまで延べ10万件を超える現場で足場の安全点検を行い、実施した箇所からの死亡事故報告はゼロ件です。

ここがちがう!!
  仮設安全監理者は公的資格(足場の組立等作業主任者、計画作成参画者、建築士、建築施工管理技士、土木施工管理技士、技術士・技術士補)をお持ちの方が全国仮設安全事業協同組合が開催する仮設安全監理者資格取得講習会(機材実演を含む)を受講し資格証の交付を受けた足場安全点検のプロ(専門家)です。
※講習会での試験に合格した方だけが仮設安全監理者になれます。

厚生労働省労働基準局安全衛生部長通達(平成24年2月9日付 基安発0209第1号)において「点検実施者は「足場の点検について、十分な知識・経験を有する者」であること」とされています。

仮設安全監理者が「足場の点検について、十分な知識・経験を有する者」として適格者である旨、厚生労働省は表明しています。

ここがちがう!!
  足場点検の専門家である仮設安全監理者は、第三者の目で点検を行いますので、気づかない不具合の発見率が高くなります。
※足場を組み立てた方と同一の方が点検を行うと、不具合が見つけにくいです。
※仮設安全監理者はこれまで行った点検のうち、17%の現場で不具合を発見し改善依頼を行っています。

ここがちがう!!
実施報告書と足場の種類・機材別チェックリスト   仮設安全監理者が使用するチェックリスト(点検表)は、全国仮設安全事業協同組合が認証した足場の種類・機材別の専用のもの(80種類以上)ですので、多種多様な足場の詳細な点検に対応でき、足場を使用する建設職人の安全を確保できます。

厚生労働省労働基準局安全衛生部長通達(平成24年2月9日付 基安発0209第1号)において「使用する足場等の種類等に応じたチェックリストを作成し、それに基づき点検を行うこと」とされています。

ここがちがう!!
  仮設安全監理者は、点検結果を記したチェックリスト(点検表)に自身の所属会社、氏名及び資格者証番号を記入し、責任を明確にします。また、点検後はチェックリスト(点検表)の写しを現場にお渡ししますので、現場での保存義務にご活用いただけます。

厚生労働省労働基準局安全衛生部長通達(平成24年2月9日付 基安発0209第1号)に添付されている「足場等の種類別点検チェックリスト(別添2)」において「点検者職氏名」を記入することとされています。
労働安全衛生規則第567条第3項において「点検を行ったときは、当該点検結果等を記録し、保存しなければならない」とされています。

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損害保険  仮設安全監理者による足場の安全点検には、賠償責任保険(点検の瑕疵が原因で第三者に与えた対人・対物損害の賠償責任をてん補する保険。限度額:対人対物共通一人1億円/一事故5億円)と傷害保険(点検が原因で点検者自身が死亡し、又は重度の後遺障害を負った場合の保険。限度額:500万円)が付保されていますので安心してご指名ください。

上記保険に関する詳細は、「仮設安全点検に関する損害保険のご案内」をご覧下さい。

ここがちがう!!
足場安全点検履歴の証   点検終了の際には、作業所入口に、仮設安全監理者センターにおいて認証された「足場安全点検履歴の証」の看板を掲示し、点検の信頼性を担保いたします。
  なお、この「足場安全点検履歴の証」(掲示板)には、点検を実施した仮設安全監理者の氏名、資格証番号や所属会社名のほか、上記2つの保険に加入済みであることを明示するとともに、点検の履歴を明らかにすることとしていますので、現場での安全活動を広くPRすることにも役立ちます。

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