労働安全衛生規則第567条は、事業者に足場の安全点検を義務付けています。
また、厚生労働省労働基準局安全衛生部長通達(平成24年2月9日付基安発0209第1号)は、点検の実施者について、「足場の点検について、十分な知識・経験を有する者」を事業者が「指名」することとしています。
仮設安全監理者センターでは、その安全点検の実施適格者(注)である「仮設安全監理者」の情報を都道府県別に掲載(※※サービス内容見直しのため掲載は一時中断しております※※)しています。「仮設安全監理者」が行う足場の安全点検は、足場の種類・機材に応じた専用のチェックリスト(全国仮設安全事業協同組合が認証したもの)を使用した詳細な点検で、皆さんの現場での足場の安全確保に最適と考えます。
現場での足場安全点検にお悩みの事業者や、これまで足場安全点検について仮設安全監理者に依頼されたことのない事業者は、是非ともお近くの「仮設安全監理者」を点検実施者としてご指名ください。
注)厚生労働省労働基準局安全衛生部長通達(平成24年2月9日付 基安発0209第1号)において点検実施者は「足場の点検について、十分な知識・経験を有する者」であることとされており、「仮設安全監理者」がこれに該当することを厚生労働省は表明しています。 |
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